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明けましておめでとうございます!

2019-01-07

こんにちは、チューリップハウスの竹田です! 

2019年がスタートしましたが、

今年は皆さん、

どんな年にするのか、

どんな年にしたいかなど、

予定はもう立てましたか?

私はいつも2日先、

週間先、

2カ月先、

2年先を見越して予定を立てていますが、

今年は5年先までの計画を立てました。

しかし、従業員の前で将来の計画を話すと、

「社長、また思いつきでの話ですか?よくわからないので、考えてから話してください!」と言われます。

当然、2年先や5年先はイメージから計画を始めるということなので、

それを分かってもらいたいのです。

追加して言うなら、私の考えたイメージを、

現実化するチャンスを与えられたと考えてくださいということです。

チャンスの話としていい例があります。

それは、考え方次第では物事が、

180度反転してしまうということです。

昔、ある靴のメーカーが未開発国に靴を売る計画を立てて、

視察に2人の営業マンを派遣しました。

Aさん 「社長、ダメです。この国は靴を履く習慣がありません、これでは靴なんて売れません」
Bさん 「社長、すごいです! 誰も靴を履いていません。わが社の独占です!」

同じものを見せても、反応がまるっきり違います。

チャンスと成功、失敗はまさに紙一重です。

そして、どんなに素晴らしい計画であったとしても、

まず実行しないことには成功はしませんので、

「まずは、やってみる」ということです。

 

さて、2019年の大きな変化と言えば、

消費税が10%になることです。

そこで、先月の消費税率UPの話題の続きですが、

昨年10月の閣議で安倍晋三首相は、

2019年10月から消費税率を10%に引き上げる方針を表明しました。

そこでここからは、

先月のおさらいです。

マイホーム購入の場合・・・

①2019年3月31日までに工事請負契約を締結していたものであれば、引き渡しが2019年10月1日以降となっても、消費税率が8%に据え置きのままでよい。

②お引渡しは2019年9月30日までに完了していること。

つまり8%の税率で済ませるためには

上記の①、②に当てはまらないといけないということです。

納得できる家づくりをする為には、

打ち合わせには数カ月かかるのが当たり前です。

決して消費増税に惑わされ、家づくりを失敗しないでください。

また、繰り返しますが、

土地の価格には、消費税はかかりませんので、

あわてて土地だけを購入される方は注意してくださいね。

いずれにしても2019年10月からは、

一部の特例を除いて10%になります。

ますます家計に与える影響は大きいので、

極力無駄な出費は控えてください。

 

新年早々少し暗い話になってしまいましたが、

やはりしっかりした目標をまず立てて、

それに向かって日々コツコツと努力を惜しまず取り組めば、

必ず成果が表れます。

皆さん、昨年より今年は一歩成長できるように、

お互いに健康には注意して、

頑張っていきましょう。

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